給料を第三者に取ってきてもらう際の委任状の書き方 |
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| Q. 給料を第三者に取ってきて貰うには?
辞めた会社の給料をもらえる立場なのに会社に取りに来なければ渡さないと言われ離職票も出して貰えません今年一月八日に退職してその後体調も思わしくなく休業していましたが 今週からやっとパートにではじめました。 社保モ辞めた日で打ち切られ国保への手続き取りにもようやっと終わらせました、 会社の人間関係が要因で辞めたので出来たら第三者に取りに行って貰いたいのですが 委任状の書き方を教えて下さい
A. 「会社に取りに来なければ給料を渡さない」と退職者に言う会社はたまにあります。 なぜ、そのようなことを言うのか不思議に思うでしょう。
それは、おそらく、会社が質問者さんに何か言いたいことがあるのです。 どんな事かは分かりませんが、「給料を取りに来なければ渡さない」と言うことから、決して円満退職ではなかったのでしょう。
ご質問についてですが、労基法では、賃金は労働者に「直接」支払わなければならないと定められています(労基法第24条)。銀行振込は労基法では実は例外的取り扱いで、原則は、本人に直接手渡しです。つまり、退職者が「未払いの給料を振り込め」と言っても、会社が「直接取りに来い」と言えばそこまでです。直接払うと言っているものを、あえて振り込めとは言えません。
また、賃金は委任状を書いて他人に受け取らせることは出来ません。ただし、使者に取りに行かせることはできます。(S63.3.14基発150)
使者とは何かというと、質問者さんの「お使い」です。委任と何が違うのかよく分からないかも知れませんが、早い話、明らかにお使いだと分かる人(配偶者か親御さんにでも)に行ってもらって「代わりに取りに来ました」と言ってもらうしかないでしょう。委任状は要りません。
これ以上はお節介になるかも知れませんが、堂々と取りに行って最後に言葉を交わし合うのも悪くないかも知れませんよ。どうせ辞めているんだから、ケンカになったっていいのです。たぶん、質問者さんも会社もお互い気持ちの良くない離職だったのではないでしょうか。
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11月27日(木) | トラックバック(0) | コメント(0) | 仕事 | 管理
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