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株主総会と取締役会の議事録の違いと作成方

Q.
株主総会議事録と、取締役会議事録は、どう違うのでしょうか?
役員報酬の金額を決定する場合は、どちらの議事録を作成すれば良いですか?


A.
役員報酬(給与・賞与・退職金)は現行の会社法上、株主総会の決議事項となっています。
しかし、役員報酬を毎年決議するのは面倒なので、通常、株主総会で報酬の枠だけを決め、各役員への配分は取締役会に一任、という形が取られています。
具体的には、株主総会で【取締役報酬総額1億円、配分は取締役会に一任】の決議をもらい、その後、取締役が例えば3人いれば、社長5千万、専務3千万、常務2千万などと取締役会で決定します。
また、取締役と監査役は別々に決議する必要があります。
なお、数年経過して【現行の枠だけでは足りなくなったので役員報酬を上げよう】と思ったら、再び株主総会の決議をもらう必要があります。
余談ですが、社長=株主総会のような同族会社の場合、税務上、過大役員報酬の損金不算入の問題が発生しますので、
税理士に相談されることをお勧めします。



Jan.22(thu) | Trackback(0) | Comment(0) | 社会 | Admin

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